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中南米 / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2016.06.30
ブラジルでの特許審査迅速化および早期特許付与のための手段

ブラジルにおける現在の特許バックログ(審査の滞貨)の状況を踏まえ、このバックログ解消のためにブラジル知財庁審査がこれまで行ってきた取り組みを紹介し、審査を優先的に受けるための手段について説明する。 本稿では、ブラジルでの特許審査迅速化および早期特許付与のための手段について、Daniel AdovogadosのパートナーRana Gosain氏が解説している。

2016.06.28
チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイント

チリで発明特許を取得するための平均的な期間は4年から5年位であるが、出願人が遅滞なく手続きを進め、拒絶を受けなければ、審査は3年未満で終えることができる。さらに、公定料金を早期に納付し、方式上または実体上の拒絶の可能性を減らすための措置を講じ、審査手続きに準拠するとの趣意書を提出すれば、出願人は特許審査を加速することができる。 本稿では、チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイントについて、Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz.のパートナーRodrigo Marré Grez氏、アソシエートVirgilio Topasio Maluk氏、OlarteMoure & Associados Ltda.のアソシエートディレクターCarlos A. Parra氏が解説している。

2016.06.21
メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化

メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化に関する諸規定を示す。これらの規定には、通常の審査と「特許審査ハイウェイプログラム(PPH)」に基づいて実施される審査の両方が含まれる。 本稿では、メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化に関する諸規定について、Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff(メキシコ法律事務所)の特許技術者Fernando Ahedo氏が解説している。

2016.06.13
ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱い

ブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。 本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。

2016.06.02
ペルーにおける特許法の概要

 ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。  以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。

2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明

 メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。

2016.05.25
チリにおける特許法の概要

(本記事は、2023/10/17に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37508/ チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。 以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

2016.05.18
ブラジルにおけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

ブラジルへ特許出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という)、PCT出願の国内段階への移行によってブラジルに出願する方法(以下、「PCTルート出願」という)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点を説明する。

2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明

ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。

2016.05.13
メキシコにおける特許の補正の制限

(本記事は、2023/5/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33989/ メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことのできる手続である。補正は、手続きの時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。