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中南米 / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2019.09.26
日本とブラジルにおける特許出願書類・手続の比較

日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる書類および関連する法令についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。

2019.01.15
ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Kでは、ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。

2018.07.05
ブラジルにおける特許審査での審査官面接

実務上、ブラジル知的財産庁(INPI)は、出願人やその代理人が審査官と個人的に面接することを認めているものの、ブラジル行政手続法―法律第9,784/99号が「行政機関は利用者の権利行使の円滑化を図るべきである」との趣旨を定めている以外、ブラジルには審査官面接や口頭審理手続についての明文規定はない。 本稿では、ブラジルにおける特許審査での審査官面接について、Dannemann Siemsen知財専門法律事務所の弁護士Ivan B. Ahlert氏が解説している。

2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2022/11/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。

2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務

ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。

2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度

ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。 本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。

2018.01.18
ブラジルにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査

「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第II部9では、ブラジルにおける特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査について、方式審査、出願公開、審査請求、拒絶理由通知、補正、拒絶査定不服審判等の各種期限を中心に説明されている。また、発明特許の出願から登録までのフローチャートも紹介されている。

2017.07.20
ブラジルにおける特許の早期権利化の方法

ブラジルでは特許審査の遅れが指摘されており、ファーストアクションまで十数年かかることもあるが、所定の要件を満たす場合には、優先審査を請求することができる。

2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。

2016.06.30
ペルーにおける特許審査スピードアップのための実務上のヒント

ペルーにおいて特許の認可を迅速化するためには、明細書、クレーム等のドラフティングに留意すべきである。特許協力条約(PCT)の国内移行手続経由で出願された特許発明には、すべての方式上の文書(すなわち、委任状、発明譲渡証など)を提出するのが得策である。審査官との面接は、技術報告書における当該審査官の所見を明確にするために行うことが認められる。 本稿では、ペルーにおける特許審査スピードアップのための実務上のヒントについて、Fernández-Dávila & Bueno Abogadoの弁護士Ivette Luque Cárdenas氏が解説している。