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中南米 / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


意匠

意匠

2019.11.14
メキシコにおける意匠出願制度概要

メキシコ産業財産権法の意匠に関する条項を改正及び追加する法令が2018年3月13日に公布され、改正法が2018年4月27日に施行された。それによって、意匠制度にいくつかの改正が行われた。 メキシコでの出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)審査請求、4)登録の順で行われる。存続期間は5年であり、5年ごとの延長により最長25年まで可能である。

2019.11.14
ブラジルにおける意匠出願制度概要

ブラジルにおける意匠制度の特徴としては、無審査主義が挙げられる。したがって、出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)登録の順で行われる。 一方、登録の後で4)審査請求が可能である。権利行使を考えると、審査請求を行ったほうが望ましいといえる。 存続期間は10年であり、5年ごと3回の延長が可能なため、最長25年となる。

2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2022/11/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。

2016.06.30
ペルー意匠制度概要

ペルー意匠出願の新規性要件について説明し、その他出願実務の留意点として優先権主張、保護期間、異議申立、そして権利消尽について手短に論じる 本稿では、ペルー意匠制度概要について、Fernández-Dávila & Bueno Law Firmの弁理士Liz León Cabezudo氏が解説している。

2016.06.30
チリにおける意匠制度の概要

本論においては、産業財産法によって保護されうる意匠特許について要約して説明する。またチリにおける意匠特許規則の現状を紹介し、特許意匠規則に関して新たな産業意匠法に盛り込まれる可能性がある改正点について説明する。 本稿では、チリ意匠制度概要について、Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz の弁護士Rodrigo Marré Grez氏、Virgilio Topasio Maluk氏が解説している。

2016.02.23
ブラジルにおける意匠制度の運用実態

「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Dでは、ブラジルにおける意匠制度の運用実態について、意匠制度の枠組、意匠出願から登録までの手続の流れ、意匠審査の内容、意匠出願や登録に関する統計情報、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に関する整合状況等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。

2015.12.04
メキシコにおける意匠制度の運用実態

「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅱ-Dでは、メキシコにおける意匠制度の運用実態について、意匠制度の枠組、意匠出願から登録までの手続の流れ、意匠出願審査の内容、意匠出願や登録に関する統計情報、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に関する整合状況等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。

2015.06.12
日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。

2015.06.05
日本とブラジルの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、ブラジルにおいては、意匠登録のためには方式審査のみが行われ、新規性および創作性に関する実体審査は行われない。ただしブラジルにおいては、登録後、出願人は権利存続中において、任意で新規性および創作性に関する実体審査を請求することが可能である。

2015.03.31
日本とブラジルにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ブラジルにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。