中南米 / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
商標
商標
- 2024.01.25
- ブラジルにおける商品・役務の類否判断について
ブラジルにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の実務家が留意すべき点を、ブラジルの商標審査ガイドラインを中心に紹介する。
- 2023.10.10
- メキシコ商標制度概要
メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
- 2023.09.19
- ブラジルにおける商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査
「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、ブラジルにおける指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールなど審査効率化に資する制度・運用の調査結果を紹介している。
- 2023.05.09
- チリにおける商標制度の概要
チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められている。産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、登録後の不使用取消が可能になる等の新たな規定が導入された。
- 2023.04.06
- ブラジルにおける商標出願の指定商品または役務についての取扱い
ブラジル国家産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial 以下「INPI」という。)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース分類)を採用した。2023年1月現在、INPIは、ニース分類第11版を使用している。ニース分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。商品または役務の記載は、ニース分類に基づく商品およびサービスの国際分類表に準拠した記載を用いることが望ましい。
- 2023.03.07
- ブラジルにおける商標のコンセント制度について
ブラジルでは商標コンセント制度について審査基準があり、共存合意書を提出することは可能であるが、審査官が考慮するとは限らない。なお、共存合意書を考慮することが可能と論じる判決例があるが、コンセント制度について審査基準の記載以上に詳細に定められているわけではない。このように、ブラジルの商標コンセント制度は要件および効力が確実ではないが、利用する価値があると思われる。
- 2023.03.02
- ブラジルにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについて
カタカナなどの日本語を含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、日本語を含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、ブラジルにおける商標に関する法律及び審査基準、特に審査時における調査を紹介し、日本の商標の類否判断基準と比較しながら考察する。
- 2023.01.26
- アルゼンチンにおける商標制度
アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
- 2022.11.29
- アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠
アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
- 2022.05.19
- ブラジルにおける商標制度のまとめ-実体編
ブラジルの商標制度は、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)、ブラジル商標規則(1997年5月15日施行、法律第131号)によって規定されている。 本稿では、ブラジルにおける商標制度の手続面について紹介する。なお、この記事では、日本国特許庁のウェブサイトに掲載されたブラジル産業財産法の記載に倣い、日本でいう「商標」を「標章」、日本でいう「標章」を「標識」と表記する。