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審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2016.06.20
アラブ首長国連邦(UAE)における商標権取得・行使に関する制度概要

「アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関連した知的財産法の概要について、司法制度、現行制度と出願手続き、エンフォースメントなどが、出願フローチャートや料金表とともに紹介されている。

2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要

「ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、商標登録手続きにおける法的な知的財産の枠組みと実践、および、商標登録後に関連する実践と手続について解説している。

2016.06.20
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要

「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、知的財産法や関連機関、商標権取得制度についてイラン商標法の顕著な特徴とともに解説し、さらに模倣対策のための商標権執行に関する制度も紹介している。

2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護

トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。 本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

2016.05.10
トルコにおける商標の使用と使用証拠

(本記事は、2019/10/31に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/ トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。

2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。 本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

2016.04.18
トルコ商標制度概要

(本記事は、2019/11/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/ トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。 トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。

2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告

「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。

2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度

(本記事は、2019/12/5に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/ トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。

2014.04.28
サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメント

本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。 「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第3章では、サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。サウジアラビア政府は、模倣品等の防止として、無作為に実施する摘発の回数を増やし、摘発を担当する商業詐欺防止部(ACFD)を設置する等の対策を講じていることに加え、民事訴訟、刑事訴訟、水際対策等を整備している。