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商標

商標

2016.06.20
トルコにおける商標ライセンス契約の留意点

トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。 本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護

トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。 本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

2016.05.13
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

(本記事は、2019/10/31に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/ トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。

2016.05.01
トルコにおける商号の保護

(本記事は、2019/11/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17949/ トルコでは、商号は主に商法によって保護されている。商法では、登記された商号の所有者を広範に保護しており、他人による不公正な使用に対して権利行使が可能である。商法は、未登記の商号についても保護しているが、保護範囲は狭くなる。商号に関して商標法上の保護を求める場合は、原則として商号を商標登録する必要があるが、商標登録されていない商号であっても、一定の場合は商標法により保護される。

2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。 本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

2016.04.18
トルコ商標制度概要

(本記事は、2019/11/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/ トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。 トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。

2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点

トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。 本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。

2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用

(本記事は、2019/11/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/ トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。

2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告

「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。

2015.12.15
トルコにおける地理的表示保護制度および同保護

「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(平成24年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部3-12では、トルコにおける地理的表示について、その保護を図る法律、地理的表示の定義、保護登録申請の手続き、異議申立制度、保護の効力、一般名称に関する規定、権利執行者、水際措置の有無と概要、地理的表示に関する規定及び商標に関する規定との間の調整規定等が説明されている。