中東 / その他参考情報
特許情報の調べ方など上記項目に含まれないその他参考情報を掲載しています。
商標
商標
- 2018.10.04
- サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠
サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。
- 2017.06.13
- イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点
イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。
- 2017.05.18
- サウジアラビアにおける商標異議申立制度
サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
- 2017.05.09
- アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。
- 2017.05.09
- アラブ首長国連邦における商標異議申立制度
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
- 2017.04.27
- アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。
- 2016.08.19
- トルコにおける模倣品被害実態調査
「トルコにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、トルコにおける模倣品に対する知財権行使の現状と自動車部品、装飾品および時計、事務用品、衣料品および繊維製品、家電製品および電気部品、スキンケア商品および化粧品について、模倣品市場と製造地域が紹介されている。
- 2016.08.16
- サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要
「サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、サウジアラビアにおける商標権取得・行使に関連した商標法と国際条約、出願権利化や権利行使等について解説している。また出願フローチャートや代理人の委任状サンプルも紹介されている。
- 2016.08.16
- イランにおける模倣品被害実態調査
「イランにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、イランにおける自動車部品、家電製品および電気製品、装飾品および腕時計、化粧品およびスキンケア商品、事務用品、服飾品および衣類について被害実態と模倣品に対する取り組みについて紹介されている。
- 2016.06.30
- トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】
トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の差止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。 本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。