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中東 / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度

サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。

2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点

アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。

2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度

アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。

2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。

2016.08.16
サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要

「サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、サウジアラビアにおける商標権取得・行使に関連した商標法と国際条約、出願権利化や権利行使等について解説している。また出願フローチャートや代理人の委任状サンプルも紹介されている。

2016.06.20
イスラム法(シャリーア)と知的財産法

「シャリーア及びファトワーと知的財産法」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、中東・北アフリカ地域(MENA)のおよそ18の国におけるイスラム法(シャリーア)の存在全般と、MENA諸国で施行されている知的財産法にシャリーアが及ぼす影響を詳細に論じるとともに、シャリーアに伴う明白な制限及び問題について解説している。また、知的財産権取得の際の障害やその対策についても概説している。

2016.06.20
アラブ首長国連邦(UAE)における商標権取得・行使に関する制度概要

「アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関連した知的財産法の概要について、司法制度、現行制度と出願手続き、エンフォースメントなどが、出願フローチャートや料金表とともに紹介されている。

2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要

「ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、商標登録手続きにおける法的な知的財産の枠組みと実践、および、商標登録後に関連する実践と手続について解説している。

2016.06.20
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要

「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、知的財産法や関連機関、商標権取得制度についてイラン商標法の顕著な特徴とともに解説し、さらに模倣対策のための商標権執行に関する制度も紹介している。

2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護

トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。 本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。