欧州 / ライセンス・活用
知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2013.09.06
- ロシアにおける技術移転
(本記事は、2017/7/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13920/ 「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転に関するロシア政府の政策についての動向や、外国企業がロシアに技術を移転する場合に留意すべき主なポイント(ロイヤルティ額や税金等)等について説明されている。技術には、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の回路配置、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)とともに、ノウハウ(製造上の秘密、営業秘密)も含まれる。
- 2013.09.06
- ロシアにおける侵害者に対する警告状
(本記事は、2017/7/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/ 「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。
- 2013.09.06
- ロシアにおける植物新品種の保護
(本記事は、2017/7/18に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/ 「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。
- 2012.10.09
- ロシアにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要
特許権、実用新案権、意匠権、商標権にかかわるライセンス契約はロシア特許庁に登録されない場合無効になる。登録にかかる期間は2~4か月である。ライセンス契約において領域若しくは期間が指定されていなくとも、当該契約は5年以内においてロシア連邦域内で有効とされる。
- 2012.10.09
- ロシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要
(2022年10月4日訂正: 本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) ライセンス料をロシアから外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。特許権、商標権などに基づくライセンス契約の場合には、外国送金の根拠を証明するため、契約書の原本またはライセンス登録証明印の押された契約書のコピーを提出する必要がある。また、ロイヤルティ送金に対して二重課税条約に基づく源泉徴収税の軽減税率の適用等を求める場合、外国の会社は、外国税務当局からの証明書を得て、ロシアの取引相手先に付与する必要がある。