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欧州 / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2022.06.30
トルコにおける産業財産法施行規則の改正

2019年7月9日付の官報No.30825により、産業財産法施行規則(SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE)の一部が改正され、登録商標の部分更新を申請する際に必要とされていた「公証された署名文(noter onaylı imza beyannamesi)」の提出に関する条項が廃止され、手続が簡素化された。

2022.05.17
ロシアにおける特許制度のまとめ-実体編

ロシアにおける特許登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第72章」(以下「連邦民法第4法典」という。)および「2016年5月25日付けのロシア連邦経済開発省の命令第316号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では実体審査に関連するロシアの特許制度を紹介する。

2022.05.12
ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について特許が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア特許庁(ロスパテント、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。

2020.12.24
ロシアにおける優先権主張の手続

ロシアは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であり、ロシアへの特許、実用新案、意匠および商標出願に関しては、所定の手続きによりパリ条約4条に定める優先権の主張が認められる。ロシア特許庁は、日本特許庁が参加するWIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)に参加していないので、優先権証明書は紙媒体で提出しなければならない。また優先権主張の基礎となる最初の特許または実用新案出願のロシア語翻訳は、審査官から要求があった場合にのみ提出すればよい。

2019.11.12
ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要

特許および実用新案出願は、ロシア特許庁(ロスパテント)に対して行われる。出願は外国語(日本語含む)で記載された明細書でも受理される。早期審査制度はないが、出願から権利付与までの平均処理期間はおおむね1年半から2年である。実用新案出願も実体審査をされることになったが、6か月程度で権利が付与されている。特許は出願日から3年以内に審査請求を行う必要があるが、実用新案は請求をしなくても実体審査がなされる。特許要件は、新規性、進歩性および産業上利用可能性であるが、実用新案は進歩性の判断はなされない。

2019.11.12
ロシアにおける産業財産権権利化費用

ロシアにおける特許、実用新案、意匠、商標についての出願、中間処理、登録、維持に係る庁費用を一覧にして紹介する。

2019.09.19
日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、(3)原出願に係る特許が登録されていないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。

2019.09.17
日本とロシアにおける特許出願書類・手続の比較

日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてロシアに特許出願する際に、必要となる書類および関連する法令についてまとめた。日本とロシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。

2019.08.29
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

日本とロシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は2月(旧法適用出願)、もしくは、3月(改正法適用出願)である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアのほうが条件は緩く、また比較的長期間の延長が可能である。

2019.01.10
ロシアにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Iでは、ロシアにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。