アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
その他
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- 2015.10.13
- マレーシアにおける並行輸入【その2】
マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。 本稿では、マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.10.06
- マレーシアにおける並行輸入【その1】
マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。 マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
- 2015.09.29
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.09.24
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
- 2015.08.18
- 香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例
香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。 本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、 Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
- 2015.08.04
- 香港における詐称通用
詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。 本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
- 2015.05.29
- タイにおける商号保護
タイには商号を保護する特別な法律はないが、民商法典および刑法典に商号を保護する規定がある。民商法典では、第18条、第67条、第420条および第421条に基づき、商号が保護される。一方、刑法典においても、商号は第272条に基づいて保護される。 本稿では、タイにおける商号保護について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
- 2015.04.30
- マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】
マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。 本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.04.28
- マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】
マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。 本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。
- 2015.03.31
- インドにおける技術流出対策と営業秘密の保護
インドにおいては、営業秘密を保護する制定法が存在しないため、専有情報や技術的な秘密情報などを保護するためには、秘密情報を自ら適切に保管し、従業員や取引先と情報漏洩を回避するための秘密保持契約を締結することが重要である。ただし、競業避止契約などの条件を厳しくしすぎると、インド契約法などで定める「不当な取引制限」とみなされる可能性もあるので注意が必要である。