アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2012.08.09
- 中国における進歩性欠如の証拠について
発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。
- 2012.08.09
- (中国)訳語の順序等を間違えるようなケアレスミスに基づく誤訳の事例
翻訳において、例えば、「○○○から×××へ」というような語順が問題となる文型において、語順を間違えて「×××から○○○へ」と訳してしまうようなケアレスミスや、用語の直訳から「多孔構造」を「多芯構造」と訳してしまうようなケアレスミスが発生し得る。翻訳においてはケアレスミスにも十分に注意する必要がある。
- 2012.08.09
- 韓国の判例の調べ方
(本記事は、2017/7/6に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13872/ 韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報 (http://glaw.scourt.go.kr/)です。地方法院、高等法院、特許法院、大法院等の判例を調べられ、誰でも無料でアクセス可能です。ただし、検索は韓国語による検索のみ可能です。
- 2012.08.09
- (台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例
特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。
- 2012.07.31
- (台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例
従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。
- 2012.07.31
- (台湾)複数の訳語に対応する語が誤訳の原因となる事例(誤訳事項の公告後訂正について)
例えば、電気分野におけるconverterについて「轉換器」や「換流器」、coupleについて「連接」や「耦接」、thermal dissipation について「熱耗」や「熱消散量」のような複数の訳語が考えられるが、このような語については前後の文脈から最も適切な語を選ぶ必要がある。また、「AC-DC」や「MOSFET」のような各国でそのまま通用すると考えられる技術略語については無理に訳さない方が良いこともあり得る。関連する訳語について調整する必要がある場合は、特許が公告された後の訂正は要件が厳しいため、特許が公告される前に補正することが重要である。
- 2012.07.31
- (韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。
本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]
- 2012.07.31
- (韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例
特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。
- 2012.07.30
- (中国)判例の調べ方―北京法院ウェブサイト
中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、北京法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
- 2012.07.30
- (中国)開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)の取り違えが誤訳となり得ることを示す例
他の要素を含まない閉鎖形式の記載(中国語の例:「由・・・組成」等)と他の要素を含む開放形式の記載(中国語の例:「含有・・・」、「具有・・・」等)を取り違えた誤訳が行われると、クレームの範囲が不必要に狭くなることになる。また、このような誤訳(開放形式の表現を閉鎖形式の表現に誤訳したこと)が発生した後、出願当初明細書中の記載から疑義なく開放形式の記載が導き出せない場合、補正により対応することも難しい。このようなクレームの範囲に影響を与える記載の翻訳については、特に注意が必要である。