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アジア / 審決例・判例


知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2013.05.10
(中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例

最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。

2013.05.10
(韓国)開放形の記載形式による請求項の解釈に関する事例

大法院は、請求項の記載形式に関して、特許発明の請求項が「ある構成要素を含むことを特徴とする方法(物)」の形式で記載された場合は、その請求項に明示的に記載された構成要素の全部に加えて、記載されていない要素を追加して実施する場合にも、その特許発明の権利範囲に属することは当然であり、さらに上記の形式により記載された請求項は、明示的に記載された構成要素のみならず、他の要素を追加して実施する場合までも予想していると見做される、と判示した。本件は、記載不備がないとした原審の判断を支持し、また進歩性が否定されないとした原審の判断を支持した事例である。

2013.05.09
(台湾)その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明らかに予期できる効果であるため選択発明の進歩性が否定された事例

係争特許第I288008号の「省スペースのエリプティカル・トレーナー」では、請求項1に係る発明と証拠2との開示関係は選択発明の関係にある。すなわち、係争発明は、証拠2に明確に開示されている大きい範囲から、明確に開示されない小さい範囲にすることをその技術的特徴とする選択発明であり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が効果を明らかに予期できると認定されたため、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判断された。

2013.05.07
(韓国)数値限定発明の進歩性に関する判断基準を判示した事例

大法院は、数値限定発明の場合に、進歩性の認められる他の構成要素が付加されていてその発明における数値限定が補充的な事項に過ぎない場合でなければ、限定された数値範囲の内外で異質的又は顕著な効果の差が生じない限り、単純な数値限定に過ぎないため、その進歩性は否定されると判示した。出願発明が公知の発明と課題が共通であり、数値限定の有無だけが相違する場合には、その数値の採用による顕著な効果などが記載されていなければ、特別な事情がない限り、限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じるとは判断し難いと判示した。 比較対象発明が継代培養回数を37回とするのに対して、本件発明は70回以上に限定しているが、顕著な効果の差が無いとして、原審判決を支持した事例である。

2013.05.07
(中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例

最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。

2013.05.02
(韓国)選択発明の特許要件及び効果の立証に関して判示した事例

(2021年4月13日訂正: 本記事のソースにおいて「大法院判決2003年4月25日付宣告2001후2740」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 ) 大法院は、選択発明の特許要件として、第一に、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないこと(新規性要件)、第二に、質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差があること(進歩性要件)があり、選択発明の詳細な説明には、上記の効果を奏することを明確に記載すれば充分であり、もしその効果が疑わしい場合は、具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張•立証すれば足りると判示した。 出願発明に含まれた化合物のうち、一部化合物の効果のみを記載している一部の対比実験資料のみをもって、出願発明全体の効果を認めた原審判決を破棄した事例である。

2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例

大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。 特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。

2013.04.25
中国において当業者が有限回数の実験を通じて本件特許発明を得ることが可能か否かに関する事例

本無効審判事件では、特許権者が特許請求の範囲を訂正し、数値範囲の限定を独立請求項に追加した。中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本件特許は進歩性を有すると認め、「物」の発明について特許権者の主張を支持して維持したが、「方法」の発明については無効とした。

2013.04.23
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)

本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。

2013.04.19
(台湾)進歩性を証明するための実験データは、実験条件等の記載に不備がある場合や実験結果が従来技術を単に示している場合は参酌されない旨が判示された事例

上訴人は、請求項1に係る発明が進歩性を有することを証明するために実験データを提出した。しかしながら、判決は、該実験条件等の情報、例えば、どの様な実験器具を用いたのか、どの様な検出方法を用いたか等の情報が記載されておらず、また、例え該実験結果が信用できたとしても、出願時の従来技術を証明したに過ぎないことから、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判示した。