アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
商標
商標
- 2013.09.06
- シンガポールにおける商標出願
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
- 2013.09.06
- シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。
- 2013.08.30
- 台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件
商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。
- 2013.08.02
- (中国)未登録周知商標について(その2)
中国商標法第31条は「商標登録の出願は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定し、一定の知名度を有する他人の未登録商標を同一又は類似の商品や役務において登録することを排除している。本案では、一定の地域に一定の影響力を有する未登録商標も第31条の対象となるとされており、一定の影響力を有する商標の存在を知って先行登録を狙って出願していれば、不正手段とみなされている。
- 2013.06.25
- (中国)類似商品区分を超えて商品の類似性を判断した事例‐京セラ商標事件
本案は、同じ漢字で構成された異なる指定商品区分の商標について異議申立を行ったところ、申立が却下されたため、これを不服として中国商標審判部に不服審判を請求し、「類似商品及び役務の区分表」の区分を越えて、商品が類似するとする異議申立が認められた事案である。
- 2013.06.06
- (中国)企業名称と他人の先行登録商標が衝突した事件に関する最高人民法院判決-王将餃子事件
本件は、「王将餃子(大連)餐飲有限公司」の企業名称とサービスマークが原告の先行登録商標専用権「王将」を侵害することを理由に民事訴訟が提起された案件であり、最高人民法院により、大連王将餃子がその屋号を目立って使用する行為は原告の登録商標専用権を侵害するとの判決が下され、「王将」を目立って使用する等、原告の登録商標専用権を侵害する行為を停止し、企業名称を規範的に使用すること、及び経済的損失として25万元(約300万円)の賠償が命ぜられた。
- 2013.06.04
- (中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決
本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。
- 2013.05.28
- 台湾における「商標の使用」の証拠について
(本記事は、2021/6/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20077/ 現行商標法の施行(2012年7月1日)後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用の証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包裝、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。
- 2013.05.09
- (中国)未使用略称の未登録周知商標の該当性について
本案は「索尼爱立信」(ソニーエリクソンの中国語表示)の「索尼」(ソニー)と「爱立信」(エリクソン)の各先頭文字をとった「索爱」という登録商標に対し、ソニーエリクソン社が無効審判を請求したものの、中国商標審判部が維持審決を出したため、それを不服として中級人民法院に提訴した事案である。中級人民法院は「索爱」商標について、ソニーエリクソン社製品を扱う者の間で出願前からソニーエリクソンの略称として広く使用されていたことから、商標法第31条の「不正な手段により、他人が既に使用して一定の影響力を保有する商標」に該当すると認定して登録を取り消した。
- 2013.04.30
- (中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について
商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。