アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.08.23
- (中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について
中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。
- 2013.07.19
- (中国)意匠の類否判断の主体について
中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。
- 2013.06.27
- (中国)建築材のボードの類否について
中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。
- 2013.05.10
- (中国)公知意匠の特定について
意匠の類否判断を行う前提として、無効理由の根拠となる意匠を明確に特定する必要がある。本件では、無効理由の根拠として引用した意匠について、外観形状に不明な面があるために複数の外観形状が考えられる結果、意匠の類否判断を行う前提である意匠の特定ができないとして、特許庁審判部は公知意匠と類似するとの無効審判請求人の主張を退け、第一審及び第二審と共に、特許庁審判部の維持決定を支持した。
- 2013.05.02
- (中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて
日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。
- 2013.04.23
- (中国)意匠の図面間の矛盾について
本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。
- 2013.04.05
- (中国)類否判断の基準となる意匠について
意匠権が付与された意匠の類否判断は、出願時提出の図面又は写真に表示された意匠が基準となる。本件では、新規性がないとして無効決定を受けた権利者が、審決取消訴訟において、本件に係る意匠の実施品の写真を提出し、その写真の意匠と引用公知意匠を比較して非類似を主張したが、このような類否判断手法は法的根拠を欠くと否定され、やはり本件意匠と引用意匠を比較しても類似であると判断し、特許庁審判部の無効決定を支持した事案である。
- 2013.01.25
- (中国)意匠出願における図面間の不一致について
意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。
- 2013.01.22
- (中国)冒認出願の疑いがある意匠権について
本件は、新規性がないとした無効審決を不服として審決取消訴訟が提起された事案である。本件意匠に対しては、訴外第三者が本件意匠の創作者は自分であるとの確認訴訟を提起し、また、本件審決取消訴訟では、無効審判の請求人である企業が、当該意匠は自社の意匠を模倣したものと主張するなど、冒認出願が疑われていた。 審決取消訴訟の原告(意匠権者)は、第三者による確認訴訟を理由に無効審判手続を中止するように求めたにもかかわらず無効審決が出たことは違法であると主張したが、裁判所は原告の主張を認めなかった。無効審判では冒認ではなく、新規性喪失を無効理由としていたことから、審決取消訴訟では公知意匠の類否についての原審決の判断のみが審理され、無効審決が支持された。
- 2013.01.08
- 中国最高人民法院の判決の調べ方
(本記事は、2017/8/10、2020/6/30に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13981/(2017/8/10) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/19272/(2020/6/30) 中国最高人民法院の判決を調べるにはいくつか方法はあるが、いずれも十分とはいえないので、様々な方法により調査する必要がある。最高人民法院の判決を含め、全国の人民法院が下した判決が掲載されている中国最高人民法院内にある中国知識産権裁判文書ネット(http://ipr.court.gov.cn)や、その他の無料・有料のインターネット・サービスを利用することが考えられる。