アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.11.28
- シンガポールにおける未登録知的財産権の保護
「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、シンガポールにおける未登録知的財産権の保護に係る制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、営業秘密としてのノウハウの保護、周知・著名の商標の保護等について解説されている。
- 2013.11.19
- シンガポールにおける知的財産権所有者が行う訴訟手続
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.6には、模倣品対策として知的財産権所有者が行う訴訟手続(刑事訴訟及び民事訴訟)について説明されており、権利行使に関する事例研究が紹介されている。
- 2013.09.20
- マレーシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に関する民事事件を取扱う裁判所及び裁判システムが紹介されている。マレーシアには連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、初級裁判所及び治安判事裁判所の裁判所があり、三審制を採用している。知的財産侵害訴訟は通常、高等裁判所に提訴する。本節では、著作権侵害、商標権侵害、特許侵害、意匠侵害におけるそれぞれの民事訴訟システム、侵害に対する抗弁、侵害の証拠について紹介し、併せて日本企業が関わった事例も紹介されている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。
- 2013.09.17
- (台湾)川上・川下企業の専利権侵害連鎖での損害賠償責任
川上・川下企業がそれぞれ製造、販売行為により専利権を侵害したとき、権利侵害が連鎖した状態となる。このような状況において川上・川下企業は連帯して損害賠償責任を負わなければならないかという問題につき、現行台湾専利法では特に規定されておらず、台湾民法第185条の「共同権利侵害責任」に基づき、判断することになる。川上・川下企業における連帯した損害賠償責任と損害賠償の算定基準などは、専利権侵害連鎖訴訟の重要争点の一つである。
- 2013.09.06
- マレーシアにおける日本企業が直面している知的財産権侵害問題
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節には、マレーシアでの模倣品・海賊版の現状、並行輸入に関連する法律や詐称通用の紹介がなされている。
- 2013.09.06
- シンガポールにおける意匠権の管理(譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3には、意匠権の譲渡又はライセンス、更新、権利行使、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。
- 2013.09.06
- シンガポールにおける意匠出願
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.2には、工業意匠権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
- 2013.09.02
- (中国)意匠の職務発明の認定について
本件は意匠の職務発明に関する事案である。主力製品の製造工場の工場長を務めた意匠創作者について、工場の図面等の技術資料を調査確認し、事業に関係する図面や資料、物質施設等を利用できる立場であり、同工場の製品と関連がある製品に関係する意匠であったことから、職務発明と認められた。
- 2013.08.23
- (中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について
中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。