アジア / 審決例・判例
知的財産に関する審決例・判例の概要及び説明を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2024.11.28
- 韓国の判例の調べ方
韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。
- 2024.11.21
- 中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例
中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
- 2024.04.02
- 中国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査
「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では中国における調査結果を紹介する。
- 2024.04.02
- 韓国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査
「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では、韓国における調査結果を紹介する。
- 2024.02.29
- 中国最高人民法院の判決の調べ方
中国最高人民法院の判決を調べるには、いくつかの方法がある。以下に、比較的よく利用されている代表的なサイトを紹介する。いずれのサイトも検索範囲に限りがあるため、様々な方法により調査する必要がある。
- 2024.01.04
- 中国における実用新案権侵害に基づく巨額の損害賠償の支払いが認められた事例-シュナイダー事件判決
本件は、中国において、実用新案権に基づき、侵害行為の停止、損害賠償の支払い等が求められた事案である。本件では、被告が提出した無効審判請求の抗弁や公知技術の抗弁等は何れも認められず、一審法院は原告の請求を認めた。これを不服として被告は上訴したが、最終的に、巨額の補償金を支払う旨の和解が成立した。
- 2023.12.19
- 中国における判例の調べ方—中国裁判文書網
中国における判例検索(知的財産事件を含む)に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網のウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。 当該ウェブサイトのメリットは、全国各レベルの裁判所の裁判文書が検索可能であることである。入手できる裁判文書、情報の量が非常に多く、更新のスピードも比較的早い。中国語表示のみであるが、ブラウザの翻訳機能等の利用が可能である。
- 2023.11.24
- 中国における数値限定発明の進歩性判断に関する事例
本稿では、数値限定発明の進歩性判断が争点となった、日本企業が保有する中国特許(以下「本件特許」という。)の無効審判事件の審決取消訴訟(以下「本事件」という。)において、北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)の示した判断を紹介する。 北京市高級人民法院は、本件特許発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量およびGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、および予期できない技術的効果も奏していないため、中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利覆審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当する。以下、「審判部」という。)が下した審決のとおり、本件特許は無効である、として一審判決を維持した。
- 2023.04.13
- タイ最高裁判所における判決の概要の調べ方
タイの最高裁判所における判決の概要は、タイ最高裁判所ウェブサイトから検索することができる。
- 2023.04.06
- 中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例
(本記事は、2024/11/21に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40195/ 中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。