アジア / ライセンス・活用
知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。
その他
その他
- 2013.09.20
- ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。
- 2013.09.20
- マレーシアにおける侵害停止要求
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、マレーシアにおける侵害停止要求状(cease and desist letter、以下C/Dレター)について紹介されている。C/Dレターは、知的財産権者が侵害者に対し権利が存在していることを告知し、侵害行為の停止を求め、その求めに従わない場合には法的措置を取ると警告する最初の連絡状としての役割を果たす。
- 2013.09.20
- マレーシアにおける技術移転・使用許諾
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、マレーシアにおける技術移転や実施(使用)許諾について紹介されている。具体的には、技術移転の対象となるもの、技術移転の方法をはじめ、優遇措置、ロイヤリティへの課税、フランチャイズ契約等について紹介されている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける技術移転について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。
- 2013.09.20
- マレーシアにおける営業秘密の保護
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、マレーシアにおける営業秘密の保護について紹介されている。同国には、営業秘密を保護する一般的な法は存在しないが、機密保持義務違反に対するコモンローや契約によって保護される。営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味しており、これには製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画等が含まれる。
- 2013.09.20
- ベトナムにおけるフランチャイズについて
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける営業秘密の保護について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。