アジア / ライセンス・活用
知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。
その他
その他
- 2013.11.25
- インドにおける知的財産保護制度
本コンテンツは2007年3月時点の情報に基づくものである。 「インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2007年3月、日本国際知的財産保護協会)では、インドにおける知的財産制度の概要について、表、フローチャート、現地のコメント及び統計資料を交え、説明されている。例えば、特許出願公開について、2006年に公開された特許出願件数を4カ所のインド特許意匠商標総局ごとに調べ、表形式にまとめている。
- 2013.11.19
- マレーシアにおける技術情報輸出規制
「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)のマレーシアの項目では、マレーシアにおける技術情報輸出規制について紹介されている。具体的には、「技術情報の移転および技術輸出の制限」、「監督官庁による必須許認可」、「外国出願に関する規制の枠組み」、「必須免許および規制認可」の制度について紹介されている。
- 2013.11.15
- シンガポールにおける家宅捜索の遂行と知的財産権部が担う役割
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第3章3.5では、模倣対策としての家宅捜索について、その概要と遂行プロセス等が説明されている。
- 2013.10.25
- (台湾)著作権による商標の保護について
商標は商品又は役務の出所を示す図形、文字あるいは記号であり、係争商標図形の設計そのものに独創性が備わっている場合は、商標法による保護に加えて、著作権法によっても保護される可能性がある。
- 2013.09.24
- タイにおける知的財産制度
本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。
- 2013.09.24
- フィリピンにおける知的財産制度
本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。
- 2013.09.24
- インドネシアにおける知的財産制度
本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
- 2013.09.20
- インドにおける知的財産制度
本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。