アジア / ライセンス・活用
知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2013.03.26
- 中国における実用新案制度の概要と活用
(本記事は、2020/4/28に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/ 実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
- 2013.03.19
- 韓国での専用(通常)実施権の登録手続
特許権者とその特許を実施しようとする者の間で実施権契約をした後、第三者対抗要件を備えるためにはその事実を韓国特許庁に登録する必要がある(特許法第118条第1項)。なお、専用実施権の場合は、特許庁に登録することにより効力が発生するので(特許法第101条第1項)登録は必須である。
- 2013.03.05
- 中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要
(本記事は、2017/8/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/ 中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。
- 2013.01.25
- (韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策
他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。
- 2013.01.22
- 韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例
知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。
- 2013.01.15
- ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要
ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。
- 2013.01.08
- ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要
(本記事は、2024/2/13に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/38255/ ベトナムにおける準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、工業所有権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については登録が不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。
- 2012.12.11
- タイにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要
ロイヤルティに関して、実施料の上限の規定はなく、レートを設定する機関もない。ロイヤルティ送金については、ライセンス契約の契約書の提出が必要であり、かつ、送金理由の証明も必要となる。監査条項をライセンス契約に入れることについては何ら問題ないとされている。
- 2012.11.30
- タイにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要
(2022年5月13日訂正: 本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) タイにおける準拠法・裁判管轄地については、準拠法をタイ法、裁判管轄地をタイとすることが有利である。ライセンス契約については、特許・商標はタイ政府への登録が義務づけられており、営業秘密については登録義務がない。ライセンス契約の登録は、申請書とライセンス契約書を知的財産局(DIP)に提出するが、記載言語に制限はない。
- 2012.11.22
- インドネシアにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要
ライセンス契約の登録について、特許・意匠・商標・営業秘密において登録がされなければ第三者に対応できないとされている。しかし、実施規則が定まっておらず、申請は受理されるが、登録がされているわけではない。一方、後に強制ライセンスの対象となることを防ぐために、登録申請を行った証拠を残すことが重要である。