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アジア / 法令等


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。


その他

その他

2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権制度

インドネシア産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。インドネシアはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、Trips協定に加盟しており、インドネシア在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はインドネシア語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて、出願手続きのフローチャートを用いて説明されている。

2013.09.26
インドにおける産業財産権侵害対策

本コンテンツは、2010年12月時点の情報に基づくものである。 インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月、発明推進協会)では、インドにおける産業財産権侵害対策の全般について紹介されている。具体的には、特許権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路配置権、植物品種、地理的表示の各権利侵害について、対策関係機関の連絡先を明示し、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、水際取締り、その他の紛争処理が紹介されている。

2013.09.24
タイにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。

2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度

本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。

2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。

2013.09.20
インドにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。

2013.09.20
マレーシアにおける集積回路の回路配置

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。

2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。

2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。

2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権執行のシステム

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、マレーシアにおける知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントを行う法律が紹介されている。現在マレーシアでは、海外投資家の誘引や迅速な技術移転等を実現するため、知的財産政策(NIPP)に着手し、的確かつ実用的な法執行メカニズムの確保により知的財産保護体制を整備する取組みがなされている。併せて、本節では、模倣品・海賊版の撲滅の統計、関連機関の連絡先一覧が明記されている。