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アジア / 法令等


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。


意匠

意匠

2015.11.06
日本とベトナムの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ベトナムにおいても、意匠出願の審査では方式審査と実体審査が行われる。ただし、ベトナムにおいては出願公開制度が設けられており、異議申立て期間が設定されている。

2015.10.30
日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

(本記事は、2019/1/24に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16450/ 台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公知が含まれている。日本と同様に、意匠が公知となった日から6ヶ月以内に出願しなければならない。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。

2015.10.23
日本と台湾の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。台湾における意匠出願の審査においても、方式審査と実体審査が行われる。

2015.10.16
日本とタイにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

タイでは、新規性喪失の例外規定について、特許法の関連条文を引用し、政府公認のタイ国内で開催された博覧会で展示した場合のみ、新規性喪失の例外規定の適用を認めている。適用を受けるためには、公開日から12ヶ月以内に出願する必要がある。

2015.10.09
日本とタイの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。タイにおける意匠出願の審査においても、日本同様に方式審査と実体審査が行われる。ただし、タイにおいては、出願公開から90日以内は、何人も異議申立て可能であり出願公開から90日以内の異議申立て手続き期間を経た後、新規性、創作性に関する実体審査が行われる。

2015.10.02
日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

(本記事は、2019/10/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17783/ シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しての例外規定は適用されない。ただし、国際的な博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。

2015.09.29
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)

中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。

2015.09.25
日本とシンガポールの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、シンガポールにおける意匠出願の審査では、方式審査のみが行われる。ただし、シンガポールにおいて、審査官が明らかに不登録事由に該当していると判断した場合には、審査官は出願を拒絶することが可能である。

2015.09.04
日本とフィリピンにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

フィリピン意匠出願における新規性喪失の例外規定では、日本と同様に発明者による開示が新規性喪失の例外として認められている。新規性喪失の例外適用期間についても同様に、公開日から6ヶ月と規定されている。また、日本のように公開の証明書類の提出は不要である。

2015.08.28
日本とフィリピンの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、フィリピンにおける意匠登録手続きにおいては、方式審査のみが行われる。ただし、出願人または利害関係者は、登録後に登録に関する調査報告書を請求することが可能である。