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アジア / 法令等


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。


意匠

意匠

2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約

「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。

2017.03.06
ベトナムにおける技術ライセンス契約

「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章1では、ベトナムにおける技術ライセンス契約について、関連する法令、技術ライセンス契約に記載すべき内容、ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証や特許保証の要否、ライセンシーによるライセンス技術の改良の扱い、紛争解決条項やライセンス技術についての秘密保持契約における留意点等が法令を交えて解説されている。

2016.06.13
ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~

ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。 本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。

2016.06.10
ミャンマー知的財産権制度の概要【その1】~知的財産保護の現状~

ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月に知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出されている。 ミャンマーにおける知的財産制度の概要について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が全2回にわたり解説しており、本稿は、【その1】として、知的財産保護の現状について解説している。

2016.03.15
マレーシアにおける意匠の分割出願

マレーシアにおける意匠の分割出願は、マレーシア工業意匠法(日本における意匠法に相当。) 第19条に基づく意匠の補正請求が認められ、かつ、当該補正請求が原出願の1つまたは2つ以上の意匠を排除する効果を有する場合にのみ認められる。また分割出願は、原出願の登録前に請求されなければならず、原出願に開示されていない事項を含めてその範囲を拡大することはできない。

2016.02.26
インドにおける意匠制度の運用実態

「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Dでは、インドにおける意匠制度の運用実態について、意匠制度の枠組、意匠出願から登録までの手続の流れ、意匠審査の内容、意匠出願や登録に関する統計情報、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に関する整合状況等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。

2015.12.25
インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き

「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。

2015.11.27
日本と香港における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

香港における意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は意匠条例第9条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しては、例外規定は適用されない。ただし、公式博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能であるが、その場合は開示情報を含めた陳述書の提出が必要である。

2015.11.20
日本と香港の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、香港における意匠登録のためには、方式審査のみが行われる。

2015.11.13
日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。