アジア / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
意匠
意匠
- 2019.01.24
- 日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
(本記事は、2023/11/9に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37701/ 日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
- 2019.01.24
- 日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公開が含まれている。例外が認められる期間は、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となったが、台湾では意匠が公開された日から6か月である。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。
- 2018.12.20
- 韓国の知財関連の法令等へのアクセス方法
(2021年4月13日訂正: 本記事のソースにおいて「韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト 英語版」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 ) 韓国の知財関連の法令等は、韓国特許庁(KIPO)ウェブサイトから確認することができる。
- 2018.12.13
- 韓国における知的財産基礎情報
「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産基礎情報として、知的財産保護体制(関連法、関係機関等)、出願、審査、登録、審判などに関する統計、取締りと権利紛争状況、および、その他情報(韓国特許庁職員数及び組織図、知的財産権関連法律体系表、関連機関及び団体一覧等)が簡潔に紹介されている。
- 2018.11.20
- インドネシアにおける意匠権の取得
「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第3節では、意匠権の取得に関する情報が紹介されている。具体的には、産業意匠法の概要、出願から登録までの手続き、意匠出願・登録件数等の統計、意匠権の効力、出願費用について紹介されている。
- 2018.10.18
- フィリピンにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2023/10/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/ フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。
- 2018.10.16
- タイにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2024/10/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/ タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
- 2018.10.16
- インドネシアにおける特許年金制度の概要
インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。
- 2018.10.16
- マレーシアにおける特許年金制度の概要
マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
- 2018.10.11
- シンガポールにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2022/11/15に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/ シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。