アジア / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
商標
商標
- 2020.01.16
- ミャンマーの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査
「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「5.ミャンマー」では、ミャンマーにおける税関の組織体制、統計データ、差止制度、事前登録制度、その根拠となる法規、運用実態等が紹介されている。
- 2020.01.16
- ラオスの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査
「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「4.ラオス」では、ラオスにおける税関の組織体制、差止制度、事前登録制度、その根拠となる法規、運用実態等が紹介されている。
- 2020.01.14
- カンボジアの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査
「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「3.カンボジア」では、カンボジアにおける税関の組織体制、差止制度、運用実態等が紹介されている。なお、カンボジアは事前登録制度を有さないが、これに代わり独占販売権を登録する手続がある。
- 2020.01.14
- ブルネイの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査
「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「2.ブルネイ」では、ブルネイにおける税関の組織体制、統計データ、差止制度、根拠法令、運用実態等が紹介されている。なお、ブルネイは知的財産保護に関する事前登録制度を有さない。
- 2019.11.21
- カンボジアにおける商標出願制度の概要
商標出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査、登録の順に進行する。商標権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から10年であるが、10年間の更新が可能である。商務省(MOC:Ministry of Commerce)の知的財産局(DIPR:Department of Intellectual Property Rights)は、標章、商号および不正競争行為に関する法律(以下、「商標法」という。)、並びに、標章、商号および不正競争行為に関する法律の施行に関する規則(以下、「商標法施行規則」という。)に従い、カンボジアにおける商標関連事項を所管する。
- 2019.10.10
- タイにおける「商標の使用」と使用証拠
タイ商標法の下では、審査の結果、識別性が認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は困難であり、成功する可能性は低い。なお、登録官が使用を通じて識別性を獲得したことを認めなかった場合、商標委員会に審判を請求することができる。さらに、その請求が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court:CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
- 2019.07.30
- シンガポールにおける商標登録出願制度概要
シンガポールにおける主な商標登録出願手続は、出願、方式審査、実体審査、商標登録出願の公告、登録証の発行の手順で進められる。商標登録出願の公告日から2月の期間内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合または異議申立てが却下された場合に、登録証が発行される。商標権の存続期間は、登録日から10年であり、更新により10年間延長できる。
- 2019.07.25
- フィリピンにおける商標登録出願制度概要
フィリピンにおける主な商標登録出願手続は、出願、出願日の付与、実体審査、商標登録出願の公告、登録証の発行の手順で進められる。商標登録出願の公告後30日の期間内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合または異議申立てが却下された場合に、登録証が発行される。商標権の存続期間は、登録日から10年であり、更新により10年間延長できる。
- 2019.07.18
- ラオスにおける商標出願制度概要
ラオスにおける商標出願の手続は主に、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録の順に進行する。また、商標権の存続期間は、ラオスにおける登録日から10年であるが、存続期間は、何度でも更新することができ、各更新期間は10年である。ラオスにおける知的財産制度の整備状況は、他のASEAN加盟国と比較してまだ初期段階であるが、最近はマドリッド協定議定書への加盟等、効率的な商標登録が可能となってきている。
- 2019.07.18
- マレーシアにおける商標出願制度概要
マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、近い将来のマドリッド協定議定書(マドプロ)への加盟が見込まれている。