アジア / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
意匠
意匠
- 2020.01.21
- フィリピンにおける知的財産権エンフォースメント
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅲ フィリピンの知的財産権エンフォースメント」では、フィリピンにおける知的財産権侵害者に対する対抗措置が紹介されている。
- 2020.01.21
- フィリピン市場における模倣品の実態
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅳ フィリピン市場における模倣品の実態」では、フィリピン市場における模倣品の流通・消費の実態が紹介されている。
- 2020.01.21
- フィリピンにおける知的財産権保護に関する政策立案や法執行に関わる機関
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅱ 知的財産権保護に関する政策立案や法執行に関わる機関」では、フィリピンにおける知的財産権保護に関わる機関が紹介されている。
- 2020.01.16
- フィリピンにおける模倣品をはじめとした知的財産侵害品の定義
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅰ 模倣品をはじめとした知的財産侵害品の定義」では、フィリピンにおける模倣品の定義、侵害行為の類型が紹介されている。
- 2019.11.21
- カンボジアにおける意匠出願制度の概要
意匠出願の手続きは主に、出願、方式審査、実体審査、登録の順に進行する。意匠権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から5年であるが、5年間の更新が2回可能であり、最長の存続期間は15年間である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)および意匠登録手続に関する省令(以下、「意匠省令」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を所管する。
- 2019.10.24
- ブルネイにおける意匠登録出願制度概要
ブルネイにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、出願日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で出願日から15年である。
- 2019.10.10
- 日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条及び第8A条に規定されている。2017年改正意匠法第6条の施行日(2017年10月30日)以降に生じた開示については、公開から12か月以内(従来は6か月)に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。日本における意匠出願の新規性喪失の例外期間は平成30年改正意匠法により延長され、公開から1年以内(従来は6か月)となった。
- 2019.10.01
- 日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較
インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6月以内に意匠出願する必要がある。 日本では、2018年の意匠法改正により新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長された。
- 2019.10.01
- 日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
(本記事は、2023/11/14に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37680/ 韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から1年以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。
- 2019.09.05
- シンガポールにおける意匠の公開延期請求について
シンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また、意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業的な利用をされない限り、これを秘密に保つことができる。