アジア / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2025.01.30
- 中国における専利審査指南改正について(前編)
専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。 (後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/)
- 2025.01.30
- 中国における専利審査指南改正について(後編)
専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。 (前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/)
- 2025.01.16
- シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等
シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等を示す。
- 2025.01.14
- 日本とインドにおける特許出願書類の比較
主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
- 2025.01.07
- 日本と中国における特許出願書類の比較
主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
- 2024.12.24
- インドにおける特許新規性喪失の例外
インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
- 2024.12.10
- インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアル
インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。
- 2024.12.05
- インドにおいて特許を受けることができない発明
インド特許法(以下「特許法」という。)では、第3条において、公序良俗違反、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは、特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には、特許を付与しない旨が規定されている。
- 2024.11.28
- 日本とインドにおける特許審査請求期限の比較
日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。
- 2024.11.21
- マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。