国別・地域別情報

アジア / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2021.08.24
インドネシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査

「インドネシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所知的財産部)では、インドネシアでの知的財産の審判等手続の現状について紹介している。具体的には、特許・実用新案、意匠、商標の審判請求、異議申立、取消および無効手続について統計情報を紹介し、関連する法規を解説している。

2021.06.15
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要

(本記事は、2024/2/1に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38171/ 台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。

2021.06.15
台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)

台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。

2021.06.08
台湾における特許無効審判制度の概要

台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。

2021.06.01
韓国における特許無効審判に関する統計データ

韓国特許庁は、特許、実用新案、デザイン、商標に関する出願、審査、登録、審判などの統計を記載した「知識財産統計年譜」(以下「統計年譜」という)を毎年発刊しており、現在、2001年から2019年までの統計年譜の電子ファイルが、韓国特許庁のホームページにてダウンロードできる。2010年から2019年までの統計年譜に基づいて、ここ10年間の韓国における特許無効審判の現況について詳察すると、特許無効審判の請求件数は毎年500件以上であったのに最近は若干落ちている傾向がみえるが、日本における特許無効審判の請求件数より2倍以上多いことが分かる。また、韓国での特許無効審判の請求成立率は2016年から2018年までやや低下したが、2019年は60%以上と以前の水準に戻っている。

2021.05.25
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)

(本記事は、2024/10/17に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40084/ 専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」*1)に対して、無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。 *1:第四次改正専利法2021年6月1日施行

2021.05.20
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)

(本記事は、2024/9/24に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40013/ (2022年7月15日訂正: 本記事のソース「中国特許庁(国務院専利行政部門(専利再審、無効))(中国語「国家知识产权局专利复审和无效」)ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) 中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。

2020.11.26
台湾における判決の調べ方―台湾司法院ウェブサイト

(本記事は、2023/11/2に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37630/ 台湾司法院のウェブサイトで、以下の裁判所が出した知的財産事件の判決書および決定書(以下、合わせて「判決」とする。)を検索することができる。(1)地方裁判所(中国語:「地方法院」)(2)知的財産裁判所(中国語:「智慧財産法院」)(3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語:「最高法院/最高行政法院」)台湾において、判例(先例となる最高裁判所もしくは最高行政裁判所の法的判断を指す。有効な判例の法的効力は、最高裁判所もしくは最高行政裁判所が下した裁判と同等である。)のみならず、判決も原則として公開されている。同サイトは、誰でも無料でアクセス可能である。

2020.11.10
韓国における産業財産権紛争調整制度について

韓国において産業財産権等に関する紛争がある場合、訴訟や審判を通して解決すると多くの費用と時間を要するが、産業財産権紛争調整制度を活用すれば、少ない費用(調整費用無料、代理人依頼時の代理人費用が必要)で短期間(3か月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調整制度により調整が成立した場合、確定判決と同一の裁判上での和解の効力を持つ。

2020.03.12
韓国における模倣に対する刑事的救済

「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第III編 模倣に対する救済」「第4章 模倣に対する刑事的救済」では、韓国における模倣に対する刑事的救済について紹介されている。