アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
商標
商標
- 2012.12.18
- 韓国における商標の不使用取消審判制度
(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2) 商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。
- 2012.12.07
- 台湾における商標審判手続概要————取消審判
(本記事は、2021/6/17に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20137/ 登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。 最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。 なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。 (*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。
- 2012.11.20
- 台湾の知財侵害刑事訴訟制度の概要
台湾では、商標法や著作権法において刑事罰規定が設けられている。刑事訴訟は検察官へ告発し、起訴処分を経て地方裁判所で開始される。検察官への告発を経ないで、権利者自身が刑事訴訟を提起する自訴が可能である。
- 2012.10.09
- (中国)公示送達について
中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。
- 2012.08.28
- 韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要
韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。
- 2012.08.28
- 韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要
特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。 三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。
- 2012.08.27
- (中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)
中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。
- 2012.08.27
- 中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要
(本記事は、2017/8/17に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/ 登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
- 2012.08.27
- 中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要
(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判) 商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
- 2012.08.21
- (中国)文字商標の類否判断について
三文字からなる文字商標は、三文字が完全に同一であり、配列順序のみが相違し、且つ連続する2文字が共通し、観念上で大きな区別がない場合、最初の文字が違っていても、外観が類似するとして、両文字商標は類似すると判断された。