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アジア / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2013.03.22
韓国における審判官との面接及び説明会の要領

審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。

2013.03.08
韓国における権利範囲確認審判制度について

権利範囲確認審判は、特許権者等が、第三者(被疑侵害者)が実施する技術等に関して、それが特許権者自身の特許権の権利範囲に属することの確認を求めたり(積極的権利範囲確認審判)、あるいは、第三者(被疑侵害者)が、第三者自身が実施中である技術等が他人の特許権の権利範囲に属さないことの確認を求めたりする審判(消極的権利範囲確認審判)である。その審決は侵害の有無についての裁判所の判断にある程度の拘束力を持つとみることができ、韓国では、侵害による紛争発生時に侵害者の半数以上が権利範囲確認審判を活用しているようである。

2013.02.15
(中国)未登録周知商標について(その1)

商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。

2013.02.01
韓国における優先審判制度

(本記事は、2019/5/16に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/ 審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。

2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判

利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。

2013.01.15
(中国)図形商標の類似について

本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。

2012.12.18
韓国における商標の不使用取消審判制度

(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)     https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)     https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2) 商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。

2012.12.07
台湾における商標審判手続概要————取消審判

(本記事は、2021/6/17に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20137/ 登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。 最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。 なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。 (*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。

2012.11.20
台湾の知財侵害刑事訴訟制度の概要

台湾では、商標法や著作権法において刑事罰規定が設けられている。刑事訴訟は検察官へ告発し、起訴処分を経て地方裁判所で開始される。検察官への告発を経ないで、権利者自身が刑事訴訟を提起する自訴が可能である。

2012.10.09
(中国)公示送達について

中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。