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アジア / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2013.09.06
シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)

「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

2013.08.30
台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件

商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。

2013.08.06
台湾における商標関連手続に必要な書類

(本記事は、2019/1/29に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/ 商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。

2013.06.25
台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法

現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。

2013.06.18
台湾における仮差押及び仮処分

仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分は、いずれも保全処分であり、知的財産案件において同様に知的財産裁判所の管轄下にある。三者とも定められた期間内に当案訴訟を提起しなければならないが、目的及び要件は、それぞれ異なっている。大別すると、仮差押は金銭債権の執行に対する処分、仮処分は作為若しくは不作為を命じる処分、仮の地位を定める仮処分は係争法律関係に対し暫定的に仮の地位を確保しておく処分である。

2013.05.28
台湾における「商標の使用」の証拠について

(本記事は、2021/6/3に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20077/ 現行商標法の施行(2012年7月1日)後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用の証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包裝、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。

2013.05.02
台湾における商標審判手続概要——異議申立

拒絶理由が見つからない商標出願は、登録商標として公告される。この公告日から3ヶ月以内であれば、所定の登録要件に反する(異議理由がある)として、誰でも台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)に異議を申し立てることができる。商標異議申立制度の目的は、公衆審査により台湾特許庁の登録査定の正確性を高めることにある。

2013.05.02
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要

(本記事は、2021/6/15に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/ 台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。

2013.05.02
台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)

(本記事は、2021/6/15に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/ 台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。

2013.05.02
台湾商標、専利訴訟手続概要(侵害型)

台湾では、専利権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害訴訟は知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)が管轄するが、地方裁判所を第一審の裁判所として選択することも可能である。第一審の控訴は知財裁判所に対して行い、上訴は最高裁判所(中国語「最高法院」)に対して行う。日本と同様、三審制である。