アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2012.08.28
- 韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要
特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。 三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。
- 2012.08.21
- 韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要
(本記事は、2019/4/18に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16905/ 韓国の特許審判院での審決に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起する。 審決取消訴訟手続は(1)訴状提出、(2)訴訟審査、(3)訴訟副本等送達、(4)弁論準備手続及び弁論、(5)判決の手順で進められる。
- 2012.08.09
- 韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要
(本記事は、2017/9/26に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/ 審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。 特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。 2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。
- 2012.07.30
- 中国における知財侵害刑事訴訟制度概要
知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。 裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。
- 2012.07.30
- 中国知財侵害の民事訴訟制度概要
(本記事は、2017/7/27に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/ 知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。 裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。 なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。
- 2012.07.30
- 中国における不服系行政訴訟制度概要
(本記事は、2022/2/10に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/ 中国における不服系行政訴訟の流れ 中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。 裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。 裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。 専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。
- 2012.07.30
- 中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)
(本記事は、2021/5/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/ 専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
- 2012.07.30
- 中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)
(本記事は、2021/5/20に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/ 中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。