アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.06.11
- (台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について
(本記事は、2019/1/22に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/ 第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
- 2013.06.04
- 台湾専利間接侵害に関する実務の紹介
専利法の規定により、特許権者は他人が特許権者の同意を得ずに製造、販売の申出、販売、使用又は上述の目的をもって当該物品を輸入し、又は使用、販売の申出、販売又は当該方法により直接作製されるものを輸入する行為を排除する権利を専有する。しかし、行為者が上記侵害行為に直接従事せずに、他人に当該侵害行為の幇助や教唆行うことがある。このような行為者の間接的な侵害行為が専利権の侵害に該当するか否かについて最近の議論を紹介する。
- 2013.05.02
- 台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要
(本記事は、2021/6/15に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/ 台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
- 2013.05.02
- 台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)
(本記事は、2021/6/15に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/ 台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。
- 2013.05.02
- 台湾商標、専利訴訟手続概要(侵害型)
台湾では、専利権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害訴訟は知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)が管轄するが、地方裁判所を第一審の裁判所として選択することも可能である。第一審の控訴は知財裁判所に対して行い、上訴は最高裁判所(中国語「最高法院」)に対して行う。日本と同様、三審制である。
- 2013.04.23
- (中国)意匠の図面間の矛盾について
本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。
- 2013.04.11
- 中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願関連の料金表
(本記事は、2017/8/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13958/ 中国では、専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない(専利法第75条、実施細則第93条)。また、これらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている。
- 2013.04.04
- 台湾における特許査定後の職権による取消
特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
- 2013.03.29
- 韓国における産業財産権紛争調停制度の活用
(本記事は、2020/11/10に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19555/ 特許・実用新案、意匠、商標等の産業財産権の紛争があるとき、裁判や審判を通して解決しようとすれば、多くの費用と時間が消耗される。しかし、紛争調停制度を活用すれば少ない費用(申請自体は無料。代理人依頼時には代理人費用は必要。)と短い時間(3ヶ月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調停制度による調停が成立した場合、確定判決と同一の効果をもつことになる。
- 2013.03.22
- 韓国における審判官との面接及び説明会の要領
審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。