アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
商標
商標
- 2015.03.31
- ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段
ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける商標異議申立(第三者意見)
ベトナムでは知的財産法第112条に基づき、商標出願が公報に掲載された日から登録査定日までは、いかなる第三者も当該商標出願に対して異議を申し立てる(意見を提示する)ことができる。なお、商標登録証の発行後も、第三者は、先行する権利が存在する、登録所有者には登録出願の権限がない、登録は悪意で行われた等の理由に基づき商標登録無効を申し立てることができる
- 2015.03.31
- シンガポールにおける周知商標の保護
シンガポールにおいて、周知商標は保護を受けることができる。周知商標の保護は、商標法第8条(3)、第8条(4)および第55条に規定されている。周知商標の所有者は、第8条(3)および第8条(4)に基づき抵触する商標に対して、異議申立または無効請求を提出することができる。さらに当該所有者は、第55条に基づく差止命令により、抵触する商標または営業標章の使用を禁じることもできる。第8条(3)、第8条(4)および第55条に基づく保護を受ける上で、必ずしも周知商標を登録する必要はない。
- 2015.03.31
- ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点
ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。
- 2015.03.31
- インドにおける新たな知的財産権関連問題
インドは近年、新たな知的財産権の枠組みに向けた動きを加速化している。その背景には、技術進歩と、国と国とのボーダーレス化が進展する中、インドでも新たな知的財産権問題が表面化しつつあるという事情がある。本稿では、インド市場に参入する前に理解、検討しておくべき、インドの最新知的財産制度と最近の知的財産関連問題について整理する。
- 2015.03.31
- インドにおけるブランド保護
(本記事は、2021/6/22に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20269/ インドは、企業のブランド戦略の中核をなす商標について、コモンローに基づく先使用主義を採用している。このため、インドにおいてブランド保護を図る上では、登録商標のみならず、未登録商標やドメイン名についても細心の注意を払う必要がある。本稿では、インドにおいてブランド保護を図る際に留意すべき事項、ブランド保護に有効な手段等について紹介する。
- 2015.03.31
- インドにおけるトレードドレスに基づく権利行使
インドにおけるトレードドレスの保護については、制定法こそ存在しないものの、裁判所がその重要性を繰り返し支持し、その概念は十分に認識され、根付いている。トレードドレスの構成要素の一部は「商標」として保護を求めることが可能だが、包装、ラベルあるいはトレードドレスを美術・芸術作品(アートワーク)として主張することが可能な場合、トレードドレス所有者は、著作権侵害訴訟を提起することも選択肢となる。また、2000年意匠法および2002年競争法に基づく権利行使や、コモンロー(慣習法)上の詐称通用を主張することも考えられる。
- 2015.03.31
- マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答
マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。
- 2015.03.31
- インドにおける「商標の使用」と使用証拠
インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、請求書上での使用も「商標の使用」と見なされる。また、販売申し出されている商品が市場に存在することを前提としたカタログや商品資料等における使用も、「商標の使用」と見なされる。「商標の使用」に関する使用証拠は一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に関連証拠を添付して提出される。案件により求められる証拠のレベルは異なる。
- 2015.03.31
- 韓国における商標権に基づく権利行使の留意点
商標権は、他人の使用を排除することができる独占権であり、商標権に基づいて侵害差止め、または予防請求、損害賠償請求、および信用回復請求などの権利行使が可能である。しかし、第三者による商標の使用が商標権の効力の及ばない範囲に該当する場合、商標権が商標法以外に依拠した第三者の権利と接触する場合、第三者の使用によって先使用権が認められる場合には、商標権に基づいた権利行使が制限される。また、韓国の商標判例によると、無効となることが自明であると判断される商標権に基づく権利行使は許容されないと判示されている。