アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
商標
商標
- 2017.09.07
- 韓国特許審判院での特許/実用新案/商標/意匠の審決の調べ方
韓国の特許等(特許/実用新案/商標/意匠)の審決の調べ方として、特許技術情報センター(KIPRIS)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。なお、検索は韓国語と数字でのみ可能である。
- 2017.08.24
- 台湾における判例の調べ方―台湾司法院ウェブサイト
(本記事は、2020/11/26に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/ 台湾司法院のウェブサイトで下記の裁判所が有する知的財産事件の判例を検索することができます: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/?p=14010 (1)地方裁判所(中国語「地方法院」)、 (2)知的財産裁判所(中国語「智慧財産法院」)、 (3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語「最高法院/最高行政法院」)。 これらのサイトは、誰でも無料でアクセス可能です。
- 2017.08.22
- 中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)
(本記事は、2023/10/19に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37538/ 商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
- 2017.08.22
- 中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その2:登録不許可不服審判)
商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標登録不許可不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の意見提出、(4)審判合議体による審理、(5)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
- 2017.08.22
- 中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その3:登録商標無効宣告不服審判)
商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。登録商標無効宣告不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
- 2017.08.17
- 中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その1:拒絶査定不服審判)
(本記事は、2023/10/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37573/ 商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、 (1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
- 2017.08.17
- 中国における登録商標無効審判制度(中国語「請求宣告注冊商標無効制度)の概要
(2025年4月10日訂正: 本記事のソース「中国商標法」、「中国商標法実施条例」および「中国商標審判規則」のURLを追記いたしました。) (2022年8月5日訂正: 2019年の商標法改正で、第44条第1項「登録商標が、商標法第10条・第11条・第12条の規定に違反するとき、」が「登録商標が、商標法第4条・第10条・第11条・第12条・第19条第4項の規定に違反するとき、」に変更されましたので、修正いたしました。) 登録された商標について、商標法第44、45条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
- 2017.08.15
- 台湾における査定の調べ方–台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の商標の査定、異議申立て、無効審判、取消審判
(本記事は、2019/5/9に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17108/ 台湾特許庁の商標の査定や異議申立て、無効審判、取消審判および商標の検索は、いずれもこのステップで行うことができる。
- 2017.08.10
- 台湾における商標に関する政府料金
(本記事は、2023/10/12に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37464/ 商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求およびその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
- 2017.07.06
- 中国における商標関連の料金表
(本記事は、2022/1/4に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21329/ 中国の商標権に関する出願、審判請求、更新等に関する庁料金について紹介する。