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アジア / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


その他

その他

2015.06.02
タイにおける商標権侵害対策【その1】

タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。 本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説している。

2015.05.29
タイにおける商号保護

タイには商号を保護する特別な法律はないが、民商法典および刑法典に商号を保護する規定がある。民商法典では、第18条、第67条、第420条および第421条に基づき、商号が保護される。一方、刑法典においても、商号は第272条に基づいて保護される。 本稿では、タイにおける商号保護について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。

2015.05.22
ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置

ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。 本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。

2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】

マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。 本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

2015.04.28
韓国における未登録知的財産の保護

韓国では、知的財産を保護するために、特許・実用新案法、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。)などが制定・施行されている。しかし、特許・実用新案法、商標法、意匠法などは、各法律によって登録された権利に対する保護を主目的としており、未登録の知的財産についての保護には不十分であるという問題がある。このため、未登録の知的財産については、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。以下「不正競争防止法」。)によって保護している。 本稿では、韓国における未登録知的財産の保護について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。

2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】

マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。 本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。

2015.04.28
中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点

中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。 本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。

2015.03.31
ベトナムにおける並行輸入

ベトナムでは、知的財産法において、知的財産権所有者は、他人が「商標所有者またはその実施権者以外の者が外国市場で流通させた製品を除き、市場(外国市場を含む)に合法的に持ち込まれた製品の流通、輸入、利用を行うこと」を妨げる権利を有しないと明確に規定しており、並行輸入は禁止も制限もされていない。したがって、並行輸入自体を取り締まることはできないが、輸入に関する規制の違反や売買行為における他の規制の違反を通報することは可能である。

2015.03.31
ベトナムにおけるインターネット上の著作権侵害

(本記事は、2023/4/20に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34321/ ベトナムでは、インターネット上における著作権等の権利侵害が急速に拡大している。これらの侵害に関して、インターネットサービスプロバイダー等に二次責任を追及する制度の確立が急務となっているが、未だ制度は確立していない。執行当局による処分が難しいため、著作権者は、ウェブサイト運営者に対して侵害コンテンツ撤去の自発的協力を要請する通知を送付する等の自衛策を取ることが推奨される。

2015.03.31
ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点

ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。