アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
その他
その他
- 2015.11.02
- タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁
タイにおいては、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)に設置された知的財産解決紛争防止局が調停を担当し、中央知的財産および国際取引裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)は仲裁を担当する。調停は、訴訟を提起しなくても利用することができる簡略化された手続きであり、仲裁は、訴訟提起後に行われる手続きである。紛争の性質等に応じて調停または仲裁を利用することは紛争解決に有用であるが、いずれの場合も十分な準備が必要である。 本稿では、タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
- 2015.10.27
- 中国における詐称通用に関する法律規定
中国において詐称通用に適用される法律としては、商標法、不正競争防止法および消費者権益保護法が挙げられる。商標権者の同意を得ることなく、商標権者が商品に付した登録商標を他人が抹消または変更し、その商品を流通販売する行為は、商標権者の権利を侵害する行為であり、また、特に周知商品に対する当該行為は、消費者の誤解を招き消費者の利益を損ねる行為であるため、不正競争防止法や消費者権益保護法に違反する行為と見なされる。 本稿では、中国における詐称通用に関する法律規定について、天達共和法律事務所 弁護士 陳茜氏が解説している。
- 2015.10.06
- 香港における並行輸入と知的財産権の問題
香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。 本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
- 2015.09.29
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.09.24
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
- 2015.08.25
- インドにおける知的財産権の行使
インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。 本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
- 2015.08.04
- 香港における詐称通用
詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。 本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
- 2015.08.04
- タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】
タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。 本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.07.28
- タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】
タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。 タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
- 2015.06.09
- タイにおける商標権侵害対策【その2】
タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。 本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。