アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2016.01.26
- 香港における意匠の表現に関する制度・運用
「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、香港における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、香港の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
- 2015.11.02
- タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁
タイにおいては、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)に設置された知的財産解決紛争防止局が調停を担当し、中央知的財産および国際取引裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)は仲裁を担当する。調停は、訴訟を提起しなくても利用することができる簡略化された手続きであり、仲裁は、訴訟提起後に行われる手続きである。紛争の性質等に応じて調停または仲裁を利用することは紛争解決に有用であるが、いずれの場合も十分な準備が必要である。 本稿では、タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
- 2015.09.29
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.09.24
- 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)
中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。 中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
- 2015.08.25
- インドにおける知的財産権の行使
インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。 本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
- 2015.08.04
- シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関【その2】
知的財産に関する紛争の法的手続は、内容に応じてシンガポール知的財産庁商標登録局または高等裁判所に提起する。異議申立は、商標登録局に提起し、取消請求および無効請求は、商標登録局または高等裁判所に提起する。高等裁判所では、情報技術紛争に関して、その専門知識と経験を備えた裁判官を特定する専門家リストを策定している。さらに高等裁判所は、知的財産紛争に関して、事件管理要点と専門家実務を定める知的財産裁判所便覧もまとめている。 本稿では、シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関について、Drew & Napier LLC の弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
- 2015.07.28
- 中国において特許権侵害を主張された場合の対応と抗弁
中国において、特許権侵害を主張された場合、その対応として考えられることは、相手方が主張する特許権の確認、管轄権や訴訟事項など訴訟手続上の問題の確認、相手方の特許権の保護範囲に入るか否かの確認、権利非侵害の確認を求めるための反訴、自己と相手方の特許と製品の徹底調査、相手方との交渉の検討等が考えられる。また訴訟における具体的抗弁としては、状況に応じて、法定免責事由による抗弁、特許の保護範囲外であるとの抗弁、公知技術の抗弁、禁反言の抗弁、特許無効の抗弁、出所の合法性の抗弁等が考えられる。 本稿では、中国において特許権侵害を主張された場合の対応と抗弁について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
- 2015.07.28
- シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関【その1】
知的財産に関する紛争の法的手続は、内容に応じてシンガポール知的財産庁商標登録局または高等裁判所に提起する。異議申立は、商標登録局に提起し、取消請求および無効請求は、商標登録局または高等裁判所に提起する。高等裁判所では、情報技術紛争に関して、その専門知識と経験を備えた裁判官を特定する専門家リストを策定している。さらに高等裁判所は、知的財産紛争に関して、事件管理要点と専門家実務を定める知的財産裁判所便覧もまとめている。 本稿では、シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関【その1】について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
- 2015.07.21
- インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策
(本記事は、2018/8/23に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/15675/ インドネシアでは、利害関係人であれば、冒認意匠や冒認商標の出願に対して、当該出願の公開後3ヶ月以内に、異議を申し立てることができる。冒認意匠や冒認商標の出願がすでに登録されている場合には、その登録の取り消しを求める訴訟を商務裁判所に提訴することが可能である。冒認意匠や冒認商標の出願を監視する民間会社もインドネシアには存在するが、製品に登録意匠、登録商標といった登録表示を付すことで、潜在的な侵害者に対して警告することになり有効である。 本稿では、インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
- 2015.05.26
- ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスク
ベトナムでは知的財産権侵害を主張する際、知的財産法の関連規定および付属する法的文書に起因するいくつかのリスクを念頭に置かなければならない。たとえば、侵害を裏付ける十分な証拠のないまま警告や訴訟提起をすることで、逆に法律違反を問われることもある。知的財産権者はこうしたリスクを慎重に考慮したうえで、知的財産権侵害の主張や訴訟提起が、適切かつ望ましいか否かを判断することが望まれる。 本稿では、ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスクについて、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。