アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2024.11.21
- 中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例
中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
- 2024.10.17
- 中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)
何人も、国務院専利行政部門に対して、専利権(日本の特許権・実用新案権・意匠権が含まれるが、本記事では特許権を中心に解説する。)の無効宣告を請求することができる。無効宣告請求の審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
- 2024.09.24
- 中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)
国務院専利行政部門(「国家知識産権局専利局」を指す。)の拒絶査定に不服の場合は、国務院専利行政部門に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断した場合は原審査部門による再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審理の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の不服審判の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
- 2024.05.16
- 中国における特許無効手続に関する統計データ
中国国家知識産権局(以下、「CNIPA」という。)により処理された特許無効事件に関するデータ、特許無効手続の平均所要期間、および医薬品分野における特許無効の統計データなどを分析した。
- 2024.05.07
- インドにおける知的財産訴訟の統計データ
1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。 インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。
- 2024.04.16
- 中国の司法実務における均等論についての規定および適用
均等論は専利権侵害判断における重要な理論であるが、中国の「専利法」には明確に規定されておらず、2001年に中国最高人民法院より公布された「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」(以下、「法釈[2001]21号」という。)において初めて規定された。法釈[2001]21号第17条によると、「専利権の保護範囲は専利請求の範囲に明確に記載されている技術的特徴により規定された範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載されている技術的特徴と均等な技術的特徴により限定された範囲をも含む」と、均等論の適用根拠が明確化されている。その後、2020年に法釈[2001]21号が中国最高人民法院によって改正され(改正後は「法釈[2020]19号」となる。)、その第13条において均等論の適用基準をより明確に規定した。
- 2024.04.02
- 中国における専利権侵害訴訟手続の概要
中国では、専利権(特許、実用新案、意匠を含む。)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、地方知識産権局へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。司法ルートによる保護は、一つの訴訟手続において差止請求と損害賠償の双方を請求することができ、かつ終局的な解決手段であるため、頻繁に利用されており、訴訟件数は毎年増加している。そこで、本稿では、専利権侵害訴訟手続の概要について、紹介する。
- 2024.02.01
- 台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要
台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産・商業裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産・商業裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。本稿では、訴願法による不服申立について説明する。
- 2024.01.25
- フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)
単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。 (後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/)
- 2024.01.25
- フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)
単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。 (前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/)