アジア / 審判・訴訟実務
審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2025.01.23
- 中国における外国語証拠・参考資料の提出
中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。
- 2024.12.12
- 韓国における審判制度概要
韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
- 2024.11.21
- 中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例
中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
意匠
- 2025.01.23
- 中国における外国語証拠・参考資料の提出
中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。
- 2024.12.12
- 韓国における審判制度概要
韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
- 2024.10.17
- 中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)
何人も、国務院専利行政部門に対して、専利権(日本の特許権・実用新案権・意匠権が含まれるが、本記事では特許権を中心に解説する。)の無効宣告を請求することができる。無効宣告請求の審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
商標
- 2024.12.24
- インドにおける「商標の使用」と使用証拠
インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
- 2024.12.12
- 韓国における審判制度概要
韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
- 2024.10.31
- 韓国における商標出願制度概要
韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
その他
- 2024.05.07
- インドにおける知的財産訴訟の統計データ
1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。 インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。
- 2024.02.01
- 台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要
台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産・商業裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産・商業裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。本稿では、訴願法による不服申立について説明する。
- 2023.08.29
- 中国における知的財産権侵害関連裁判マニュアル
「知的財産権侵害関連裁判マニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構北京事務所(知的財産権部))では、中国における知的財産権関連訴訟の手続や留意事項等について紹介している。