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意匠

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2013.09.20
マレーシアの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係

(本記事は、2019/6/6に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/17404/ マレーシアにおける知的財産に係る統計は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトで掲載されている。商標・特許・意匠の国内外別の出願数・権利付与(登録)数、マレーシアへの出願・権利付与(登録)上位10カ国、国際分類ごとの特許付与件数等の統計の英語版が閲覧可能である。

2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。

2013.09.20
マレーシアにおける裁判外紛争処理

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。

2013.09.17
(台湾)川上・川下企業の専利権侵害連鎖での損害賠償責任

川上・川下企業がそれぞれ製造、販売行為により専利権を侵害したとき、権利侵害が連鎖した状態となる。このような状況において川上・川下企業は連帯して損害賠償責任を負わなければならないかという問題につき、現行台湾専利法では特に規定されておらず、台湾民法第185条の「共同権利侵害責任」に基づき、判断することになる。川上・川下企業における連帯した損害賠償責任と損害賠償の算定基準などは、専利権侵害連鎖訴訟の重要争点の一つである。

2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。

2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。

2013.09.06
マレーシアにおける模倣品・海賊版の現状

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、模倣品・海賊版の現状や、マレーシアでの模倣品・海賊版対策を行う民間の執行機関や団体等の紹介がなされている。マレーシアの模倣品及び海賊版の現状は、中国等から高級品等の模倣品が輸入され、映画・音楽・ソフトウェア等の模倣品・海賊版がマレーシア国内で製造販売されている。マレーシアでの模倣品及び海賊版の対策は、行政執行機関であるMDTCC(Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism、国内取引・協同組合・消費者省)をはじめ、民間企業や団体が取り組んでいる。

2013.09.06
ベトナムにおける知的財産保護の概況

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.Iでは、ベトナムの知的財産保護の概況について、知的財産権法を核にこれまでの経緯を紹介した上で、ビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性と政府政策について触れている。具体的には、2005年に制定された知的財産法は、TRIPS協定に対応するため、それまでの分散した法令をまとめて法典化することで国際基準に沿った知的財産法の枠組が整備され、その後、2009年に改正されている。一方、当局職員の知的財産の知識及び専門技能が限られていることに加え、知的財産権の概念がベトナム国民の大多数には今なお目新しいものであるため、知的財産の侵害は深刻なものになっている。

2013.09.06
マレーシアにおける日本企業が直面している知的財産権侵害問題

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節には、マレーシアでの模倣品・海賊版の現状、並行輸入に関連する法律や詐称通用の紹介がなされている。

2013.09.06
ベトナムにおける出願統計等へのアクセス方法

ベトナムにおける知的財産に係る出願統計等は、科学技術省(Ministry of Science and Technology: MOST)下の国家知的所有権庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトで掲載されている。英語でも閲覧できるが、最新のものは現地語版のみである。外国人の出願に関する統計は、英語版ウェブサイトに掲載されている。