アジア / その他参考情報
特許情報の調べ方など上記項目に含まれないその他参考情報を掲載しています。
意匠
意匠
- 2025.04.17
- インドネシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
インドネシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間は延長できない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、特許が付与された場合に発生し、特許付与日から6か月以内に累積年金を納付しなければならない。実用新案権(インドネシア特許法第2条b、3条(2)に規定される簡易特許、以下「実用新案権」という。)の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長はできない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、実用新案権が付与されてから発生する。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長および年金納付については、規定がない。
- 2025.04.17
- 台湾における専利(特許/実用新案/意匠)の案件状態の調べ方-台湾経済部智慧財産局(TIPO)での専利査定または無効審判
台湾経済部智慧財産局の各専利出願の経過情報や無効審判の結果について、台湾経済部智慧財産局のウェブサイトで出願番号、公開番号、登録番号のいずれかにより検索することができる。
- 2025.04.10
- シンガポールの判決等へのアクセス方法
シンガポールの最高裁判決およびシンガポール知的財産庁(以下「IPOS」という。)の拒絶査定不服、異議申立、取消・無効の決定(以下「IPOSの決定」という。)について、Singapore Law Watch(以下「SLW」という。)のウェブサイトにて無料で閲覧することができる。また、IPOSの決定および成立した調停については、IPOSのウェブサイトからも閲覧可能である。本稿では、SLWとIPOSのウェブサイトからの判決等の検索方法をそれぞれ解説する。
- 2025.04.10
- 日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。
- 2025.04.08
- ベトナムにおける意匠の調べ方
ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam:以下「IP Viet Nam」という。)は、2022年9月1日からIPLIBの運用を停止し、WIPO PUBLISHツールへ切り替えた。本稿では、WIPO PUBLISHを用いたベトナムにおける意匠の調べ方について紹介する。
- 2025.04.03
- マレーシアの意匠公報の調べ方
マレーシアにおける意匠公報は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトに掲載されている。英語のサイトが用意されており、検索も英語で行うことができる。
- 2025.03.18
- 日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。
- 2025.03.13
- 韓国における知的財産基礎情報について
「韓国知的財産基礎情報」(2024年2月、日本貿易振興機構 ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図を紹介している。
- 2025.03.11
- 韓国における職務発明制度
韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2024年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。
- 2025.03.04
- 中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間
中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条第1項の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年となっており、そして2021年6月に施行となった第4次専利法改正法で意匠権の存続期間が延長され、出願日から15年となった。さらに、同改正により、特許権の存続期間の延長に関する新しい規定も盛り込まれた。特許権の存続期間については、審査によって生じた遅延に対して延長することが可能となり、さらに、医薬品の発売を承認するための審査にかかる時間に対して、最大5年間の存続期間の延長が認められる。