アジア / アーカイブ
既に内容を更新した記事があるものの、過去の情報として参照できる記事を掲載しています。
意匠
意匠
- 2019.01.24
- 日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
(本記事は、2023/11/9に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37701/ 日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
- 2019.01.24
- 日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較
(本記事は、2025/2/18に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40598/ 台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公開が含まれている。例外が認められる期間は、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となったが、台湾では意匠が公開された日から6か月である。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。
- 2018.12.20
- 韓国の包袋入手手順について
(本記事は、2024/4/9に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/38571/ 韓国特許庁の電子出願ポータルサイト(特許路)において、包袋情報を閲覧することができる。入手できる情報は1999年以降の出願、登録及び審判関連書類等である。包袋情報を閲覧するためには事前に韓国特許庁にコード登録し、IDとパスワードを取得する必要がある。韓国国籍を有さなくても韓国国内に住所や営業所がある場合はコード登録可能である。包袋情報の閲覧申請は韓国語で行い、包袋情報も韓国語である。オンラインで包袋情報の閲覧、証明書類の閲覧及び印刷を行うためには、通知書閲覧機プログラムをダウンロードしておく必要がある。
- 2018.12.06
- マレーシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告
(本記事は、2021/8/26に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/20767/ 「マレーシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、マレーシアの知財情報が検索可能なデータベースとして、マレーシア知的財産公社(MyIPO)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許・実用新案、意匠、商標の法域におけるMyIPOの提供するデータベースの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第6章では、地理的表示に関するデータベースの仕様、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第7章では、公報データベースの仕様、取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、MyIPOデータベースを利用した統計情報(特許・実用新案の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。
- 2018.12.06
- ベトナム知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告
(本記事は、2021/8/26に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/20771/ 「ベトナム知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、ベトナムの知財情報が検索可能なデータベースとして、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許・実用新案、意匠、商標の法域におけるNOIPの提供するデータベースIPLibの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第3章では、登録となった特許の検索と表示が可能なデータベースDigiPatの仕様、取扱い説明についても紹介されている。第6章では、公報データベースの仕様、取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、IPLibデータベースを利用した統計情報(特許・実用新案の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。
- 2018.10.30
- 韓国における秘密意匠制度
(本記事は、2022/4/12に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/ 秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
- 2018.10.23
- 中国における判例の調べ方―中国裁判文書網
(本記事は、2019/2/7に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16497/ 中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網China Judgements Onlineがあり、誰でも無料でアクセス可能となっている。
- 2018.10.18
- フィリピンにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2023/10/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/ フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。
- 2018.10.16
- タイにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2024/10/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/ タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
- 2018.10.16
- インドネシアにおける特許年金制度の概要
(本記事は、2025/4/17に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40907/ インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。