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アジア / アーカイブ


既に内容を更新した記事があるものの、過去の情報として参照できる記事を掲載しています。


意匠

意匠

2012.07.30
韓国の知的財産関連機関・サイト

(本記事は、2020/6/2に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/18615/ 韓国の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。

2012.07.30
中国における意匠出願制度概要

(本記事は、2020/4/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18532/ 中国意匠出願の流れ  意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。

2012.07.30
韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要

(本記事は、2020/3/19に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18372/ 韓国意匠出願制度の概要 韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。 無審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。 審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。

2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)

(本記事は、2021/5/25に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/ 専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。

2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)

(本記事は、2021/5/20に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/ 中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。