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アジア / アーカイブ


既に内容を更新した記事があるものの、過去の情報として参照できる記事を掲載しています。


意匠

意匠

2013.03.12
台湾専利法における誤訳対応

(本記事は、2020/3/19に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/ 台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。

2013.03.12
韓国における意匠出願時の図面作成要領

(本記事は、2018/10/25に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16033/ 韓国では、2010年1月1日より意匠保護法施行規則が改正・施行され、図面作成の要件を大幅に緩和し、斜視図の提出は必須ではなくなり、代わりに「デザイン全体形態と創作内容を明確に表現する図面」を提出すればよいことになった。しかし、立体図面の場合は、実務上は通常、図面を明確にするため、6面図以外に斜視図を提出する。また、図面を正投影図法で作成する場合は従来と同じく斜視図は必須であるので注意が必要である。

2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求

(本記事は、2024/12/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/ 中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。

2013.03.05
中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要

(本記事は、2017/8/3に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/ 中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。

2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要

(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)     https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8) 無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。

2013.02.22
韓国における意匠登録出願の公開制度について

(本記事は、2018/10/25に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16035/ 意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第39条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第23条の2)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一又は類似した意匠を業として実施した者に対して、警告をすることができ、追って意匠登録されれば、補償金の支払いを請求することができる(意匠法第23条の3)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。

2013.02.05
韓国における秘密意匠制度

(本記事は、2018/10/30に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/ 秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。

2013.02.01
中国における専利出願の取下げ

(本記事は、2024/10/17に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40089/ 中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。

2013.02.01
韓国における優先審判制度

(本記事は、2019/5/16に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/ 審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。

2013.01.08
ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要

(本記事は、2024/2/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/38255/ ベトナムにおける準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、工業所有権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については登録が不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。