アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2020.07.28
- 台湾における専利法に基づく優先権主張の手続(国際優先権および国内優先権)
台湾において専利法(日本における特許法、実用新案法および意匠法に相当)に基づき優先権を主張しようとする者は、出願と同時に、優先権主張の申告をし、優先権の基礎となる出願を受理した国、出願日および出願番号を願書に記載しなければならない。また、最先の優先日から16か月以内(意匠の場合は10か月以内)に優先権証明書を提出しなければならない。願書において申告をせず、または期限内に優先権証明書を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったものと見なされる。
- 2020.06.25
- 中国の専利(特許/実用新案/意匠)不服審判審決および無効審判審決の調べ方
注)2022年7月22日から案件検索等のページは廃止されました。 http://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/22/art_2634_176734.html 中国の専利(特許/実用新案/意匠)の不服審判審決および無効審判審決を調べるのに有用な検索サービスとして、「国家知識産権局専利局復審・無効審理部」(中国語「国家知识产权局专利局复审和无效审理部」)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
- 2020.06.18
- 中国の知的財産関連機関・サイト
(本記事は、2022/10/27に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26855/ 中国の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
- 2020.04.30
- 韓国における複数意匠登録出願制度について
(2022年5月27日訂正: 本記事のソース「意匠(韓国語「デザイン」)審査基準第2部第3章」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) 韓国における意匠登録出願は1意匠1出願が原則だが、産業資源部令で定める物品類の区分で同じ物品類に属する物品に対しては、100個以内の意匠を1出願で出願できるようになった。この制度を“複数意匠登録出願制度”という。
- 2020.04.30
- 韓国における意匠の一部審査登録制度
(本記事は、2022/1/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/21961/ 韓国の意匠登録出願は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品については、早期権利化のため、方式審査のみを行い登録される(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」第37条4項))。このような制度は1998年3月1日に初めて意匠無審査登録制度として導入された。その後2014年7月1日から意匠一部審査登録制度に変更され、対象物品も縮小された。
- 2020.04.28
- 中国における意匠出願制度概要
(本記事は、2022/12/6に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27296/ 中国意匠出願の流れ 意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。
- 2020.04.21
- ベトナムにおける優先権主張の手続
ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
- 2020.04.14
- 台湾における新規性喪失の例外について
(本記事は、2022/12/8に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27312/ 台湾における専利出願において、所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。 なお、2017年5月1日より新規性喪失の例外の適用対象が拡大され、また、特許および実用新案の適用期間が改正された。
- 2020.04.09
- ベトナムにおける意匠規則の改正
ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
- 2020.04.07
- 香港における特許出願および意匠出願の優先権主張の手続(外国優先権)
香港において提出された特許出願(標準特許および短期特許)、意匠出願について、パリ条約、世界貿易機関(WTO)の加盟国または地区で最先の出願に基づいて、優先権を主張することができる。