アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2024.01.11
- ベトナムにおける分割特許出願
出願に相互に関連性のない複数の発明が含まれている(単一性の欠如)との拒絶理由通知を受けた場合、特許出願の分割出願は、常に考慮されてきた。また、出願人は、所定の期間内に自発的に特許出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
- 2024.01.04
- 日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較
日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年である。インドネシアにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、インドネシア出願日から36か月である。
- 2023.12.28
- 日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較
日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、フィリピンにおける特許出願の審査請求期限は、フィリピン出願公開日から6か月である。
- 2023.12.28
- 韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について
韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。
- 2023.12.26
- 中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度
中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
- 2023.12.26
- 台湾における特許の早期権利化の方法
台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。
- 2023.12.21
- 日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
日本とタイの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイでは拒絶理由通知への応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。
- 2023.12.07
- ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編
ベトナムにおける特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
- 2023.12.07
- 日本とフィリピンの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
日本とフィリピンの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、フィリピンにおける応答期間は、在外者か否かにかかわらず通常2か月以内である。また、日本とフィリピンのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
- 2023.11.24
- 韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度の活用
韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料とともに提供することができるもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、簡単で便利である。