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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2012.10.09
(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点

(本記事は、2020/4/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/ 再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。

2012.10.09
(韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

(本記事は、2020/12/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/ 特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。

2012.10.09
台湾における新規性喪失の例外について

(本記事は、2020/4/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/ 所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。 

2012.10.09
中国における特許・実用新案の実用性要件

中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。

2012.10.09
(韓国)特許分割出願制度の活用と留意点

(本記事は、2017/7/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13898/ 分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程中に、分割出願制度を上手く活用して分割出願が可能な期間等には特に留意し、活用すべきである。

2012.10.09
中国語明細書が外国語明細書の範囲を超えており誤訳とされ得る場合の例

台湾では外国語出願をおこなうことが可能である。台湾専利審査基準において、(1)中国語明細書と外国語明細書の間の関係が不明確な場合、(2)外国語明細書から過度に上位概念化した翻訳をおこなった場合、(3)中国語明細書に記載の技術内容に矛盾がある場合、(4)中国語明細書に記載されている用語が外国語明細書の技術分野と完全に異なる場合、(5)中国語の技術内容に常識に反する不合理な記載がある場合、(6)中国語明細書の用語とそこに記載されている技術内容が完全に一致していない場合などに誤訳の可能性があり、誤訳である場合は訂正のための補正が必要とされている。

2012.10.09
(韓国)審査官との面談(または電話通話)

(本記事は、2017/7/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13900/ 特許・実用新案(商標、意匠)出願の審査段階において、審査官との面接(韓国語「面談」)は登録を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また意見書提出後にも審査官に当該技術内容を理解してもらうために、面接または電話通話を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話通話が活用されている。

2012.08.28
中国への特許出願における誤訳訂正の機会

(本記事は、2024/11/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/  外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。

2012.08.27
中国の特許出願における新規性喪失の例外について

(本記事は、2022/11/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/ 中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。  しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

2012.08.21
(中国)応答期間の延長

中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。