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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2012.10.09
(韓国)特許分割出願制度の活用と留意点

(本記事は、2017/7/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13898/ 分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程中に、分割出願制度を上手く活用して分割出願が可能な期間等には特に留意し、活用すべきである。

2012.10.09
中国語明細書が外国語明細書の範囲を超えており誤訳とされ得る場合の例

台湾では外国語出願をおこなうことが可能である。台湾専利審査基準において、(1)中国語明細書と外国語明細書の間の関係が不明確な場合、(2)外国語明細書から過度に上位概念化した翻訳をおこなった場合、(3)中国語明細書に記載の技術内容に矛盾がある場合、(4)中国語明細書に記載されている用語が外国語明細書の技術分野と完全に異なる場合、(5)中国語の技術内容に常識に反する不合理な記載がある場合、(6)中国語明細書の用語とそこに記載されている技術内容が完全に一致していない場合などに誤訳の可能性があり、誤訳である場合は訂正のための補正が必要とされている。

2012.10.09
(韓国)審査官との面談(または電話通話)

(本記事は、2017/7/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13900/ 特許・実用新案(商標、意匠)出願の審査段階において、審査官との面接(韓国語「面談」)は登録を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また意見書提出後にも審査官に当該技術内容を理解してもらうために、面接または電話通話を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話通話が活用されている。

2012.08.28
中国への特許出願における誤訳訂正の機会

(本記事は、2024/11/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/  外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。

2012.08.27
中国の特許出願における新規性喪失の例外について

(本記事は、2022/11/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/ 中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。  しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

2012.08.21
(中国)応答期間の延長

中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。

2012.08.21
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

(本記事は、2022/1/4に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/ 出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。 中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。

2012.08.21
(台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例

英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。

2012.08.09
中国における進歩性欠如の証拠について

発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。

2012.08.09
(中国)訳語の順序等を間違えるようなケアレスミスに基づく誤訳の事例

翻訳において、例えば、「○○○から×××へ」というような語順が問題となる文型において、語順を間違えて「×××から○○○へ」と訳してしまうようなケアレスミスや、用語の直訳から「多孔構造」を「多芯構造」と訳してしまうようなケアレスミスが発生し得る。翻訳においてはケアレスミスにも十分に注意する必要がある。