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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2012.12.28
中国における特許出願の補正

(本記事は、2022/7/21に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/ 中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。

2012.11.09
(韓国)他人の出願に対する情報提供制度の活用

(本記事は、2019/4/16に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16901/ 情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料と共に提供するもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、他人の発明が特許となることを防ぐ方法として有効である。

2012.10.25
韓国特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定

(本記事は、2017/7/13に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/ 発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わなかったり、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。

2012.10.09
(中国)マルチマルチの従属クレームへの対応

中国では、マルチマルチの従属クレーム(複数クレームを引用する多項従属クレームが、他の複数クレームを引用する多項従属クレームを引用すること)は認められていない。日本語原文明細書をベースに中国出願用明細書を作成する際にマルチマルチの従属クレームが存在する場合、当該従属クレームの引用関係について、出願時補正と、出願後補正という2つの対応時期がある。各対応時期のメリットとデメリットは以下の通りである。

2012.10.09
台湾特許出願のクレームにおける開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)について

「包含」、「包括」のような開放形式の記載、「由…組成」のような閉鎖形式の記載、「基本上由…組成」のような半開放形式の記載の区別があり、台湾特許出願のクレームの記載においてそれぞれの区別に注意して記載を選択する必要がある。

2012.10.09
韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点

(本記事は、2017/9/21に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/ 特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。

2012.10.09
(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点

(本記事は、2020/4/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/ 再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。

2012.10.09
(韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

(本記事は、2020/12/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/ 特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。

2012.10.09
台湾における新規性喪失の例外について

(本記事は、2020/4/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/ 所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。 

2012.10.09
中国における特許・実用新案の実用性要件

中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。